【ケニア】ケニアにおける知的財産権登録の申請について

ケニアでは、模倣品の取り締まり強化のため、ケニア模倣品対策機関(Anti-Counterfeit Authority[ACA])へ知的財産権登録を義務化する制度が2023年1月1日から導入されます。

この制度導入により、ケニアに輸入されるすべての商品について商標等の知的財産権に関係するデータベースが構築されることになり、ケニアに商品が輸入される際に模倣品対策機関の検査官やその他の法執行官がこのデータベースを利用して、模倣輸入品の侵入を効果的に防止することになります。
よって、ケニアへ商品を輸出する企業は、このデータベースに商標等の知的財産権に関する情報を登録しなければなりません。

弊社では、ACAや現地の複数の代理人と連携し、登録に必要な情報を精査し、すでに登録の手続きを開始しています。

申請の登録をご希望の際や本件についてお困りの際には、お気軽に弊社商標部へお問い合わせください。

ケニアにおける知的財産権登録の申請に関する過去の記事(2022年6月20日記事)

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