【ケニア】ケニアへの輸出に新たなルール

ケニアでは、模倣品の取引を禁止することを主目的として模倣防止法が2009年7月1日に施行され、これを受けて2010年6月にケニアの模倣品対策機関(Anti-Counterfeit Authority、以下ACA)が発足しています。

ACAは、2022年1月に知的財産権の所有者を模倣輸入品との不当な競争から回避させ、取引の安全を図り、あわせて有害な模倣品から一般市民を乖離させ、消費者の健康と安全を積極的に保護することを目的として、模倣防止機関統合管理システム(ACA Integrated (IPR) Management System、以下AIMS)を介した知的財産権の記録を開始すると発表しました。

少し難しくなってしまいましたが、ケニアへ輸出する際に、AIMSには、ケニアに輸入されるすべての商品について、商標、著作権等の知的財産権に関係する知的財産権情報のデータベースが構築されます。

この情報はACA公式システムで利用可能になり、ケニアへの模倣輸入品の侵入防止のため、様々な侵入地点で模倣品対策機関の検査官やその他の法執行官によって使用され、模倣品のケニア市場への侵入を効果的に阻止することとができるようになります。

AIMSにおける知的財産権の記録は、ケニアに輸入される商品の知的財産権のデータベースを構築し、これを利用して模倣品の輸入チェックを行い、模倣品の輸入を防止することを目的にしており、知的財産権の登録とは異なるため、ケニアに商品を輸出する場合には、知的財産権だけでなく、知的財産権情報のデータベースへの記録が今後は必要になります。

このルールは、当初2022年7月1日からスタートする予定でしたが、現在のところ2023年1月1日スタートに延長されており、それまでに細かいルールが設定される予定です。

今後新たな情報が開示されましたら、順次速報を出していきます。

ケニアにおける知的財産権登録の申請に関する新しい情報(2022年12月27日記事)

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