「削除申請を取り下げてもらえませんか。一定の賠償金を出す用意もあります。」
最近このような趣旨のタオバオ出品者からの問合せが増えてきました。
中国での電子商取引法施行による、締め付けが厳しくなってきたことを裏付けます。
もちろん弊社として、権利者の代理店等でない限りは、このような陳情に応じられません。
とはいえ、一体タオバオ側で運用規則がどう変わったのか、その裏側を除いてみましょう。
そもそも電子商取引法って?
電子商取引法施行、その後は?施行
https://brandtoday.media/2019/02/01/cnetrade/
動き始めた中国電子商取引法
https://brandtoday.media/2019/03/07/china-ec-law2/
以前の記事にも掲載しておりますが、このように、中国で電子商取引法が施行されたことにより、
個人業者だけでなく、電子商取引経営者であるECサイトの運営者にも罰則が科されるようになりました。
流れを先導するアリババグループ
このような中国全体の流れの中、2019年5月16日、新たに、タオバオの模倣品出品に関する実施細則が公表されました。
https://rule.taobao.com/detail-11001476.htm?spm=a2177.7231193.0.0.2a4a17eak12hpx&tag=self
24条では、出品者が販売する模倣品(海賊版)の状況が重大であった場合24点、特別重大な状況であった場合は48点減点とすると改定される、と明記されています。
これまで店舗閉鎖は年間トータル48点以上の減点が基準であったが、2020年からは年間トータル24点以上の減点がされれば、
翌年は0リセットが適用されなくなり、店舗が閉店される運用に変わることに!
また、減点だけでなく罰金までもが科せられる厳格な運用が開始されました。
諦める出品者と慌てふためく出品者
感覚として、2019年秋ごろから削除申請を行った出品者からの問合せが増えるようになったので、
正式に運用が開始されたのはこの時期からではないかと感じています。
重大な行為とみなされた場合は一発免停となる可能性もあり、権利者にとって模倣品の流通を効果的に阻止できる環境がようやく整いつつあります…!
今が、ブランドを取り戻すチャンス!
偽物が跋扈するといわれる中国ですが、このように風向きも変わってきています。
この大きなチャンスを逃す手はありません。
中国でブランド侵害があると感じている皆様、もう取り戻すこともできないと感じている皆様、商標やドメインの観点からもお手伝いできる可能性もありますので弊社にどうぞご相談ください。
〈ライタープロフィール〉
安達 孝裕(あだち たかひろ)
GMOブライツコンサルティング株式会社
IPソリューション部/模倣品対策チーム
consul@brights.jp
2017年に入社。ECサイトの削除対応や現地の模倣品対策担当として従事。中国に7年いた経験を活かし中華圏の対応を得意とする。ECサイトで真正品と模倣品を判別する能力に長けており、新しいECサイトの削除対応にチャレンジ中。趣味は家族とドライブ、中国での偽物探し。