動き始めた中国電子商取引法

  

タオバオ、電子商取引法に違反する出品者IDを一部公開へ

電子商取引法施行(以下、本法)に関し、タオバオで新しい動きがみられましたのでご紹介します。

本法に基づき、違反に該当する出品者に対して警告を実施し、一時的なアカウントの停止又はサービスの停止等の措置を行った出品者の一覧が公開されました。

参照:https://rule.taobao.com/punishList.htm?spm=a2177.7231177.1998145763.9.5bb817easdmNS9

  

公開されている内容は、3点。出品ID/サービスが停止された日/停止理由です。サービス停止理由の詳細までは具体的に明記されておらず、公開中の全てが「出品禁止情報を開示したため」という理由となっています。


原文:卖家 tb***68,于2019-02-26,因发布违禁信息,被淘宝网暂停服务。

訳:出品者 tb〇〇〇68,2019年2月26日より、出品禁止情報を開示したため、タオバオによって一時サービスを停止します。


一時的なアカウントの停止、またはサービスの停止措置を受けた出品者の情報は、過去7日間分の一覧が公開されており、情報は日々更新されています。なお、出品者のIDの一部分のみが公開となっていることから、出品者を特定することは出来ないようになっています。

  

出品禁止対象品とは?

今回の一時的なアカウントの停止措置は、知的財産権侵害とは直接関連はありませんが、本法第13条に基づき、出品が禁じられている商品を出品している出品者に対する警告となっているようです。


電子商取引法 第13条(仮訳)

電子商取引経営者は販売する商品や役務の提供について、人身の保障、財産の安全に対する要求、及び環境保護の要求に合致していなければならない。法律や行政規則が禁止する商品の販売や役務の提供をしてはならない。


  

タオバオにおいて出品が禁止されている商品(情報)は以下の通りです。


①モデルガン、軍事及び警察用品、武器類

②可燃性の商品、有毒化学物、毒物

③反社会主義等社会主義に悪影響を及ぼす情報類

④公序良俗に反するもの、媚薬類

⑤身体の安全に影響を及ぼすもの、プライバシー情報

⑥医薬品、医療機器類

⑦非合法の役務、帳票類

⑧動植物、動植物の器官及び捕獲殺傷する道具類

⑨窃盗等に影響を及ぼす非合法のソフト、工具、設備類

⑩国家行政法規の許可を得ずに違反した商品や不適切な貿易の商品類

⑪仮想通貨等

⑫その他商品


上述する出品禁止物の各項目の詳細は以下のURLから確認することが出来ます。

https://rule.taobao.com/detail-331.htm?spm=a2177.7231205.0.0.239717eaUosrF3

  

最後に

違反している出品者が具体的にどの出品禁止物を開示したのか確認することが出来ませんが、ECサイト側が電子商取引法に基づき、対応可能である部分から先行して運用を開始したことが伺えるのではと考えます。

電子商取引法に関する関連法規が整備中であることから、本格的に運用が開始される時期はまだ先であると考えますが、新しい動向が分かり次第情報をアップしてまいります。


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〈ライタープロフィール〉
安達 孝裕(あだち たかひろ)

GMOブライツコンサルティング株式会社
IPソリューション部/模倣品対策チーム
consul@brights.jp

2017年に入社。ECサイトの削除対応や現地の模倣品対策担当として従事。中国に7年いた経験を活かし中華圏の対応を得意とする。ECサイトで真正品と模倣品を判別する能力に長けており、新しいECサイトの削除対応にチャレンジ中。趣味は家族とドライブ、中国での偽物探し。