【中国】“新型コロナウイルスに関連した感染症”の影響による知財手続き期間徒過後の救済に関する公告

中国国家知識産権局(SIPO)は2020年1月28日、「关于专利、商标、集成电路布图设计受疫情影响相关期限事项的公告(第350号)(ウイルス流行の影響による特許、商標、および集積回路のレイアウト設計の関連する期限に関する公告(第350号)弊社仮訳)」として、以下の内容を公表しました。当社は今後もSIPOの動向に注視してまいります。

1.新型コロナウイルスに関連した感染症の影響により、専利法およびその実施細則が規定する期限または、中国国家知識産権局が指定する期限の徒過に至り、権利が喪失した場合、当事者は手続き遅延の理由が取り除かれた日から起算して2ヶ月以内で、遅くとも本来の期限満了の日から起算して2年以内に、権利の回復請求をすることができる。(専利法実施細則第6条第1項の規定を適用)

<権利の回復を請求する際に必要な手続き>
・権利回復請求書を提出
・理由の説明と関連の証明資料を添付
・同時に権利喪失前に行うべきであった関連手続を行う
・権利回復の請求費用を納める必要はありません

2.新型コロナウイルスに関連した感染症の影響により、商標法およびその実施細則が規定する期限または、中国国家知識産権局が指定する期限の徒過に至り、商標事務を正常に手続できない場合、関連の期限に関して、権利行使に障害が発生した日から中断し、権利行使の障害が消滅した日を待って継続して計算するものとする。(法律が別途規定する場合を除く)

<権利の回復を請求する際に必要な手続き>
・権利行使の障害が消滅した日から起算して2ヶ月以内に書面申請を提出
・理由の説明と関連の証明資料を提出

3.新型コロナウイルスに関連した感染症の影響により、集積回路配置設計保護条例およびその実施細則が規定する期限または中国国家知識産権局が指定する期限の徒過に至り、権利が喪失した場合、当事者は手続き遅延の理由が取り除かれた日から起算して2ヶ月以内で遅くとも本来の期限満了の日から起算して2年以内に権利の回復請求をすることができる。(集積回路配置設計保護条例実施細則第9条第1項の規定を適用)

<権利の回復を請求する際に必要な手続き>
・権利回復請求書を提出
・理由を説明し関連の証明資料を添付
・同時に権利喪失前に行うべきであった関連手続を行う
・権利回復の請求費用を納める必要はありません

4.専利、商標、集積回路配置設計などの事務手続の各種期限日が2020年春節休暇期間にある場合、休暇終了後の第一仕事日まで延期することとする。

中国国家知識産権局は、新型コロナウイルスに関連した感染症の拡大抑止を目的とした国家の決定及び規制の影響を受けた当事者が、専利、商標、集積回路配置設計などの事務手続の際に合法的権益を損なうことなく確実に維持できるよう法律・法規・規章の関連規定に基づき、専利、商標、集積回路配置設計などの事務手続の期限の扱いと救済(権利の回復請求)について公告したものです。

出典:中国国家知識産権局のHP http://www.sipo.gov.cn/zfgg/1145684.htm  

詳しい内容につきましては、お問い合わせください。

本件に関するお問い合わせ先

GMOブライツコンサルティング株式会社
商標部
E-Mail: tm@brights.jp