海外における知的財産権の権利侵害調査費用の助成のお知らせ

Yajima TakanariJETROでは、中小企業の模倣品・海賊版対策サポートのため、中小企業知的財産権保護対策事業を行っています。

平成17年度に始まったこの事業では、海外で知的財産権の侵害を受けている中小企業を対象に以下のサポートを行っています。

 
1. JETROが現地の調査機関に委託し、模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定、市場での販売状況等についての調査
2. 侵害調査にかかった費用の2/3(上限額300万円)の助成
昨年度は、中国12件、香港3件の計15件の侵害調査実績があります。

申請は、2009年4月1日より随時受付しており、予算がなくなり次第、受付を終了するということですのでご注意ください。

助成対象者は、①中小企業基本法に基づく中小企業の要件を具備する法人、又は②個人若しくは中小企業者としての組合、連合会、団体等に限定されています。

中小企業基本法においては、中小企業者は概ね以下のものとして規定されています。

① 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社あるいは常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次の②から④に掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
② 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社あるいは常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
③ 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社あるいは常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの-
④ 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社あるいは常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

また、①調査対象製品が調査国において保有している知的財産権に抵触する可能性があること、又は②調査国において日本の不正競争防止法違反に該当する侵害があり、権利行使できる可能性が高いこと等が必要とされます。さらに、調査国における権利侵害の可能性を示す証拠の提出が求められます。採否決定まで約3週間かかるとのことです。

申請には所定の申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて受付窓口に提出しますが、原則として単年度に複数回の申請は認められませんので、申請書には本年度申請したい内容の全てをご記入する必要があります。

また、申請書提出前にジェトロ知的財産課との事前相談が必要です。助成ご希望の方は、まずは受付窓口であるJETRO在外企業支援・知的財産部知的財産課にお問い合わせください。

詳細は、以下のURLをご覧ください。
URL: http://www.jetro.go.jp/services/ip_service/

ブライツコンサルティングでは、海外において知的財産権侵害が発生した場合でも、海外代理人ネットワークを駆使し、海外商標調査を初めとする様々な調査を実施するとともに、紛争解決・係争手続支援サービスを提供しております。紛争事案の内容や国によってかかる費用は異なってきますが、弊社では、過去に例えばマレーシアでの侵害品入手(5万円程度)、侵害者調査(15万円程度)やベトナムでの侵害者調査(20万円程度)、行政手続サポート(50万円程度)等の実績があります。海外における知的財産権侵害でお困りの方は、是非お問い合わせください。

PDFダウンロード:
公募要領
中小企業知的財産権保護対策事業申請書2009

Yajima Takanari(2)

 
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。