2016年4月8日付でお伝えした中国商標実務の新しい施策に関するニュースの続報をお伝えします。
中国商標局は今年3月に登録済み商標の維持手続(更新、住所変更、名称変更、譲渡、合併等)に関する早期審査制度の導入を公表しましたが、本制度の適用を受けるための要件が、このほど明らかになりました。
以下のいずれかに該当する場合、本制度が適用され、出願人が事情説明書及び当該事情の証明書類を添付して、商標局へ申請できます。
- 企業が上場申請を行う場合
- 商標を債権の担保に供し、融資する場合
- 税関登録を行う場合
- 商標維持手続(更新、住所変更、名称変更、譲渡、合併等)の進捗によって新規出願等の権利化案件の審査結果が影響される場合
- 訴訟案件に係る場合
- 商標が付された商品が実店舗又はECサイトで販売される場合
- その他合理的な事由がある場合
この申請を商標局が認めた場合、早期審査制度が適用され、通常より速いスピードで手続が行われます。
早期審査の申請には印紙代は発生しません。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。