ナイジェリア:オンラインでの商標侵害行為に関する法整備状況

オンラインでの商標侵害および偽造に対する防御措置として、2015年に立案されたサイバー犯罪法では、コンピューター不正行為やサイバーテロなど商標を含むすべてのサイバー問題に言及しています。

​​同法25条(「サイバースクワッティング」)では、インターネットまたはその他のコンピューターネットワークを使用し、第三者により登録、所有、使用されている名称、商号、商標、ドメインネーム、そしてその他の単語や語句を許諾なしに無断で使用した「故意の、適法使用を妨げる目的に基づく使用」を不法行為としてみなしており、該当する場合は2年以下の懲役又は50万ナイラ(約25000ドル)の罰金が課されるとされています。

裁判所は被告に対し、商標の放棄を命じることができるとともに、出願の有無にかかわらず、使用の状況等から、被告を逆に正当な権利者と判断することもあるため、注意が必要です。

商標権者は刑事訴訟において法務費用がかからないという利点があります。

現状、未だ発効には至っておらず、実際に、採用されるか否かは、ナイジェリア政府の判断を待つ必要があります。

 
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