フィリピンにおいて、2020年8月4日から18日まで、マニラ首都圏を含むエリアが強化隔離政策(Modified enhanced community quarantine, MECQ)対象区域にされました。これにより、
・7月20日~8月7日までの商標手続き期限は、8月10日まで期限延長
・特許庁オフィスは、8月10日まで閉鎖
・特許庁オフィス閉鎖中、一部の手続きはオンラインで対応可能
となります。
詳しい内容につきましては、お問い合わせください。
フィリピンにおいて、2020年8月4日から18日まで、マニラ首都圏を含むエリアが強化隔離政策(Modified enhanced community quarantine, MECQ)対象区域にされました。これにより、
・7月20日~8月7日までの商標手続き期限は、8月10日まで期限延長
・特許庁オフィスは、8月10日まで閉鎖
・特許庁オフィス閉鎖中、一部の手続きはオンラインで対応可能
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