【速報】イギリスで簡易異議申立てが可能に

2013年10月より、イギリスにおいて簡易異議申立制度(fast-track opposition procedure)が導入され、低コストかつ迅速な異議申立てが可能になります。本制度の概略は以下の通りです。

1. 簡易異議申立ての要件は以下の通りです。

    公告された商標と、申立ての基礎となる商標が
    ① 同一商標であり、かつ、同一もしくは類似の商品・役務を指定している場合
    ② 類似する商標であり、かつ、同一もしくは類似の商品・役務を指定している場合

2. 異議申立ての基礎となる商標権が、対象商標の出願公告日より5年以上前に登録されたものである場合は、その基礎となる商標につき使用証拠の提出が必要です。

3. 申し立てられた簡易異議が上記の要件を満たさない場合であっても、その申立てが通常の異議申立ての要件を満たす場合には、特許庁はその裁量で通常の異議申立てとしてこれを取り扱うことができるとされています。

4. 審理に際し、申立て時に提出した使用証拠以外の証拠を提出するためには、審査官の許可を得る必要があります。

5. 審理は異議申立人と被異議申立人に対するヒアリングに基づき行われます。このヒアリングは電話でなされることがあります。

詳しい情報が入り次第、続報をアップデートいたします。

 
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