コロナがヨーロッパで大流行する前の2020年1月31日(GMOインターネットグループはもうテレワークが始まっていましたね。驚)、イギリス(以下、UK)が欧州連合を離脱しました。移行期間は、2020年2月1日~12月31日とされていますが、この間に商標・ドメイン関係で何か気を付けることはないのでしょうか?
商標の観点
BREXITによる処理は下記の通りとなっています。
①移行期間中に登録になったヨーロッパ商標(以下、EU商標)に関しましては、自動的にUKに拡張され、移行期間終了後にUK登録証が付与される予定です。
②移行期間中に未登録のEU商標に関しましては、 自動的にUKに拡張されないため、UKに拡張するご希望する場合には、移行期間終了後の9ヶ月以内に別途手続きする必要があります。
少し注意が必要なのは、登録証の発行についてです。
登録商標の発行先についてです。過去よりEU商標をたくさん出願されてきた方も多いかと思いますが、お持ちのヨーロッパ商標の代理人連絡先はすべて確認ができていますか?依頼先不明というようなことはないでしょうか?
移行期間終了後に、UK特許庁から登録証発行が随時なされます(ちなみに、電子登録証です。)ので、今のうちから代理人連絡先確認をし、必要に応じて代理人連絡先を揃えておく対応を取っておきましょう。
分からないという場合には、商標の確認からお手伝いは可能ですので、お問い合わせください。
ドメインの観点
ヨーロッパ連合で利用されている「.eu」ドメインに注意が必要です。
「.eu」の登録条件にヨーロッパ圏内の住所が必要であるとなっていますが、今回の離脱に伴い、UKの住所を指定している場合は、登録条件を満たさない状態となり、登録維持ができないような不利益も生じえます。
UKに現地法人を置く企業も多いかと思いますので、ドメインリストを確認し、ドイツ等、他国の住所に変更をしておきましょう。
もしUKにしか現地法人がなく住所変更ができない、ドメインの存在確認ができないなどの課題があれば、お問い合わせください。お力になれると思います。
以上当たり前だとも思いますが、意外にやれていなかったということもありますので、お忘れなく。引き続き気になる制度情報等をアップしていきます。
〈ライタープロフィール〉
寺地 裕樹(てらち ゆうき)
GMOブライツコンサルティング株式会社
営業本部 IPソリューション部