ミャンマー新商標法の疑問払拭!みんなのQ&A【ミャンマー商標法施行シリーズ】

先日、大好評のうちに幕を閉じたミャンマー新商標法スタートに向けての意見交換会において、多くのご質問がございました。

本記事では、実際に多くの方から寄せられたご質問と、それに対する回答を記載しております。是非お役に立てていただければと思います。

所有権宣言登録はいつまで受け付けられますか?

回答:ソフトオープン期間中も登録を受けられる予定です。また、その登録を基礎として出願登録を行うことで優先権を得ることが可能です。

 但し、現在コロナの影響によりORD(権利登録官室)が閉鎖中の為、業務再開以降に登録可能となります。

国際分類・多区分出願制度を採用しますか?また、指定商品・役務についての拒絶理由はありますか?

回答:新商標法においては、ニース分類を採用します。また、多区分出願も認められます。

  ニース分類を採用している為、その表記から外れると拒絶理由通知がなされる恐れがあります。

ソフトオープン期間に出願した際に、同一・類似商標の存在により拒絶され、使用できなくなる可能性はありますか?

回答:異議申立てを受け、拒絶された場合には、その後の使用はできなくなる恐れがあります。

ソフトオープン期間に第三者が同一商標の所有権登録に基づく出願をしてきた場合、異議申し立てで何が優劣の決め手となるのでしょうか?

回答:一番重要となるのは、実際の使用日です。続いて、所有権宣言登録日と新聞広告日も加味されます。

ミャンマー国内で既に使用している商標に対して、「継続的使用権」のようなものが認められることはありますか?

回答:ミャンマー国内で既に使用している商標であっても、商標登録せずに継続的に使用する権利を主張することは難しいと考えます。

如何でしたでしょうか。上記は、セミナーにおいて回答した質問の一部抜粋でございます。

ミャンマーのソフトオープニングについての疑問点がございましたら、下記までお問い合わせください。


ライター:営業本部 藤村

  

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