【台湾】2020年5月1日~商標ファストトラック審査試行開始

台湾特許庁では、2020年5月1日から商標のファストトラック審査の試行が開始となります。
ファストトラック審査とは、一定の要件を満たす出願の審査期間が約2ヶ月短縮されるもので、
以下の全ての要件を満たす出願は自動的にファストトラック審査の対象となります。
                                  (台湾特許庁公布

<満たすべき条件>
1.オンライン出願であること

2.非伝統的商標、証明標章、団体標章及び団体商標でないこと

3.指定商品役務が全て台湾特許庁の規範名称であること

4.料金納付方法が口座振替など指定のものであること

5.代理人ありの場合は出願と同時に委任状を提出すること

上記要件のうち、1及び4については出願の代理を行う事務所側への要件であるため、出願されるお客様としては、2、3及び5の要件を満たせば、ファストトラック審査の対象となります。

弊社パートナーである現地代理人事務所は現時点において既に1及び4について条件を満たしており、
3についても規範名称に関する提案を行うことが可能です。

5の委任状提出時期に関して、出願と同時に提出しなかった場合であっても、出願日から20日以内に提出すれば、ファストトラック審査の対象となることを台湾特許庁公表資料にて確認済みです。

ファストトラック審査の対象となった出願については、出願から1ヶ月後に台湾特許庁データベース上の当該出願のページに、「ファストトラック」と明示されます。

現在台湾の商標審査における平均FA期間は約5ヶ月と、日本と比べて短期で済みますが、ファストトラック審査を活用することで 更なる早期権利化が見込めます。

優先権を主張する出願であっても、要件を満たせばファストトラック審査の対象となります。
しかしながら、優先権基礎出願の指定商品役務は台湾特許庁の規範名称にないものが多い傾向にあるため、ファストトラック審査を利用するためには、優先権基礎出願の指定商品役務に含まれない商品役務を指定することになる可能性が高く、また、指定商品の補正は減縮に限られるため、場合によっては一部の指定商品役務は優先権の利益を享受できないことに注意が必要です。

出展:維新国際専利法律事務所        
  (Wisdom International Patent & Law Office)

詳しい内容につきましては、お問い合わせください。