ミャンマー新商標法情報更新/所有権宣言していない商標の優先的地位確保について

   

ミャンマー新商標法の情報をアップデート致します。

2019年12月6日、独立行政法人国際協力機構(JICA)のご担当者様と弊社商標部メンバーが電話会談をいたしましたが、次の通りになりそうなことが分かりました。

  

  • ソフトオープニング開始時までに所有権宣言登録を終えている商標は、ソフトオープニングでの申請が可能
  • ソフトオープニング開始時期は、1月上旬とミャンマー当局は想定しているが、現時点では相当ハードルが高く、現実的ではない

  

上記情報を考えると、所有権宣言登録を迷わずに早急に済まし、優先的地位の確保に努めることが未だ良いように考えます。

また、アップデート情報が入り次第、お知らせをしてまいります。

  


本件に関するお問い合わせ先

GMOブライツコンサルティング株式会社
営業部
 E-Mail: consul@brights.jp
 Tel:03-5784-1069  Fax:03-3462-5040

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