WIPOの援助を受けながら、登録による知的財産の権利化と、それらの利用促進を図るため知財法制定中のミャンマーでは、
2019年末に“Soft-Opening”として旧制度下で登録されていた商標の新システム再登録を開始すべく、2019年10月にガイドラインが議会に提出され、政府公告が2019年11月3日にされました。
ミャンマー商標法は、2020年の中頃(6月頃)に施行され、grand opening期間として商標の登録を受け付ける見込みです。それに先立ち、すでに所有権宣言登録法に基づいて登録を行っている商標のうち、新商標法での登録を求める商標を先んじて集めるためのsoft opening期間が設けられ、2019年12月末頃にスタートする見込みです。
soft opening期間での申請はオンラインで行われますが、これには費用は発生せず、番号の付与も出願日の認定も審査も行われることはありません。あくまでも、来たるべきgrand opening期間の開始時に混乱することなくスムースに手続を進められるようにすることを目的としたものです。
よって、soft opening期間で申請しなかった所有権宣言登録商標であっても、grand opening期間での申請を妨げられることはない予定です。
soft opening期間での申請に必要なものは、出願人の名称及び住所、登録を希望する商標、区分、指定商品リスト、過去の所有権宣言登録証とされており、使用証拠、使用開始日、委任状も必要になることが予想されます。
現時点のミャンマー新知財法は、新特許庁 諸外国の法令・条約等のページに和訳がアップされておりますのでご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/myanmar-shouhyou.pdf
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