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アルゼンチンにおいて、2013年1月12日の商標法改正をうけ、2019年6月3日に商標規則が変更されております。
この変更で、登録日および更新期限日から5年目と6年目の間に使用宣誓書の提出が義務化されました。ただし、宣誓時に使用証拠の提出は不要です。
対象となる商標は2013年1月12日以降に登録・更新登録された商標です。なお、2014年1月12日までに登録・更新登録された商標については、2020年1月12日までの提出期限の猶予が設けられています。それ以降に 登録になったものについては登録日から6年目の日付が期限となります。
例:
2013年5月10日登録→2020年1月12日までに使用宣誓書提出
2014年6月11日登録→2020年6月11日までに使用宣誓書提出
この間に、使用宣誓書を提出しなかった場合でも、Penalty feeを支払うことにより、更新時に使用宣誓書を提出できます。
本件に関するお問い合わせ先
GMOブライツコンサルティング株式会社
商標部
E-Mail: tm@brights.jp
Tel:03-5784-1069 Fax:03-3462-5040