マレーシア新商標法案が2019年7月2日の議会審議を通過しました。
・マドプロ加盟
これまで、マレーシアから海外商標登録を行う場合、対象国各国それぞれに登録手続きを行わなければなりませんでしたが、新法の発効により、マドプロの規定が適用され、120以上の国への商標登録が1度の出願で可能になります。
・多区分制度を採用
1度の商標登録につきニース国際分類の多区分選択が可能になります。
・登録可能範囲の拡大(非伝統的商標)
新法の発効により、非伝統的商標まで登録可能範囲が拡大されます。
色、音、香り、ホログラム、位置、パッケージや商品の立体形状、一連の動き、また図表を用いて表現されたそれらの組み合わせであり、権利者の商品役務とその他の識別性について登録審査にかなうものが該当します。
・出願日
出願日は定められた手続きの完了が基準となります。
したがって、ローマ字以外の商標を登録しようとする場合、その出願手続きの際に、より早い出願日を得るため、マレー語、もしくは英語による翻訳/翻字の添付が推奨されます。
・審査手続
審査は、本質的に、絶対的拒絶理由のほかに、相対的拒絶理由に準拠して行われます。新法もまた先願商標権者による共存同意書を採りつつ、公共の利益と混乱の可能性を考慮した審査官の裁量を有します。
2019年の新商標法は未発効ですが、
発効の日付は官報で公告されます。また、新法の別の規定部分など別の発効日が指定される見込みです。
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