台湾特許庁は2019年6月20日、「商標登録出願第三者意見書作業要点」を発布しました。
「情報提供制度」が明文化されたことで、審査中の商標登録出願に対して「当該出願には不登録事由がある」と考える第三者は、台湾特許庁に書面で資料を提出し情報を提供することができるようになりました。
・情報提供は、何人も匿名で情報提供をすることができます。
・提供された情報に関して、審査官は主体的に情報提供者と連絡を取り、不足している関連証拠の補足を求めることができます。 匿名で情報提供された場合、この補足要求の連絡ができないために情報が採用につながりにくくなる恐れがありますが、 情報提供者が在外人の場合、情報提供は国内の代理人に委任されているため、代理人経由で関連証拠の補足要求に応じることができます。
・審査官は、提出資料を出願人に送付せずにその資料を審査上採用してはならないため、情報が採用される場合は提出資料が出願人に送付されることとなります。
・情報提供資料が採用されたか、また対象出願の審査結果については、台湾特許庁は情報提供者に回答や通知する必要が無いと明記されています。そのため情報提供者(又は代理人)は 審査官との連絡を密に行い審査官の感触を理解し、求められなくとも追加の情報や意見を積極的に提供することが推奨されます。
・情報提供は、1回だけとは限らず、完全な資料でなければ情報提供をすることができないというわけではないため、台湾の商標の審査期間短縮化傾向(約6~8ヶ月)を考慮して、一定の資料がそろった早期の段階で一度提出し、その後更なる資料を揃え、改めて情報提供することが望ましいと言えます。
情報提供はこれまで、実務としての運用に留まり明文化されておりませんでしたが、冒認出願が増加傾向にある台湾において、登録されてしまってから当該商標取消しのために異議申立てや無効審判のプロセスを経るより、審査段階において不登録事由の情報が提供され、登録自体の阻止が可能となることは「台湾特許庁にとっても冒認の被害を受ける商標権者にとっても負担の軽減となり有用である」と弊社の現地代理人も評価しております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本件に関するお問い合わせ先
GMOブライツコンサルティング株式会社
商標部
E-Mail: tm@brights.jp
Tel:03-5784-1069 Fax:03-3462-5040