中国のECサイトで偽物が出たら… タオバオ編

  

越境ECという言葉も当たり前になってきた昨今ですが、世界の越境ECの市場規模は、2020年に9,940憶ドルに達するとのレポートがでています。2014年が2,360憶ドルですから4倍超の成長をこの6年間でしていることになります。

[引用:平成 30 年度 我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備 (電子商取引に関する市場調査) 経済産業省]

凄まじい勢いで発展していく越境ECですが、海外出店をサポートするサービスは国内でも充実しており、誰しもが気軽に海外でビジネスをすることができるようになりました。

そんな海外出店は売上を伸ばすチャンスも秘めており、大いなる期待感があるかと思いますが、現地で商品が有名になってくるとどうしても偽物がでてくる時期がやってきます。

ECサイトによって、偽物を削除する方法も異なりますので、中国で一番メジャーなECサイト『タオバオ』について、要件を確認してみましょう。

   

1.商標権をはじめとした権利があるか?

タオバオで偽物を発見した場合、原則中国の登録商標が必要です。意匠権、特許件、著作権(登録の上)も根拠となりえますが、削除までの時間を要します。

中国商標を登録するまでに、出願から1年は要しますので、遅くともビジネスが軌道に乗ったときには出願しておくことをお勧めします。

  

2.どういった出品であれば削除ができるのか?

ブランド権者の考えとしては不適切なものが出品されている場合、出品の削除をしたいわけですが、どんな時にも削除が可能とは限らないようです。

削除ができない例は以下の通りです。

  • 価格が正規販売店より低額である
  • 平行輸入品である
  • 正規品と偽物との異なる点が明確に指摘できない場合

  

削除できる例は以下の通りです。

  • 正規品と偽物との異なる点を明確に指摘できる場合
  • 商品説明と掲載写真が異なる場合(例:A社の商品ですと販売しながら、B社の商品画像を利用)
  • 製造販売していない商品
  • 公式サイトから借用した画像を利用

  

3.どんな手順で削除は進めるのか?

タオバオで公表されている手順は以下の通りです。制度はよく変更されますので、最新情報は是非お問い合せください。

  

以上、タオバオで偽物削除をする方法を説明してきましたが、いかがでしょうか?弊社では偽物削除の支援も行っていますので、わからないことがあれば是非お問い合せください。

  


〈ライタープロフィール〉
寺地 裕樹(てらち ゆうき)

GMOブライツコンサルティング株式会社
営業本部 IPソリューション部

2008年に入社後営業部の主力メンバーとして、営業数字を牽引。2012年には、当時最年少で営業部長に就く。現在は、商標・ドメインネームに関するコンサルティングを主に行うIPS部、営業部、営業管理部を率いる営業本部長として従事。趣味は、家族と週末農家、インラインスケートなど。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です