フィンランドにおいて2019年初旬施行予定の法改正関連情報です。
・更新の際に、 クラスへディングで全商品・役務をカバーできなくなる( EU商標と同様に、文字通りの意味のみと判断される)ため、指定商品・役務に具体的説明を付する必要が生じます。
・非伝統的な商標の出願が認められるようになります。
・白黒商標の出願では他の色をカバーできなくなります。
・異議申し立てを行う際、 出願人から使用証拠の提出を求められる場合があり、かかる場合に提出できなければ、異議が却下されるため、使用証拠の準備が必要になります。
・登録期間は出願日から10年(旧法律は登録日起算)となります。
・2か月のcooling-off periodが導入され、12か月まで延長可能となります。
・従来法では、不使用取消審判を請求する場合、Market Court(裁判所)に提訴が必要でしたが、新法では コスト緩和と手続きのスピードアップ策として、裁判所に代わり、特許庁付属機関でも手続きが可能となります。
具体的な金額等、本件に関する詳しい内容につきましては下記問い合わせ先までご連絡ください。
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本件に関するお問い合わせ先
GMOブライツコンサルティング株式会社
担当:商標部
E-Mail: tm@brights.jp
Tel:03-5784-1069 Fax:03-3462-5040