イラク商標局より、イラクにおける商標に関する新規則・処理について発表がありました。
①出願
・現在は、出願書類を提出する前に、商標の調査請求依頼をすることが義務付けられています。
調査結果が肯定的だった場合:出願人は調査報告書と共に出願書類を提出すれば、受理から公告まで迅速に行われます。
調査結果が否定的だった場合:出願人は出願書類を提出し、裁判所において拒絶に対する申し立てができます。
②審査
・商標出願の審査期間は6ヶ月です。
③変更登録
・譲渡・名称変更・住所変更・合併の場合は、該当商標の登録証に記録する必要がありますので、出願中の商標の変更登録申請は、受理されません。
本件に関する詳しい内容につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。