ケイマン諸島:新商標法発効

2017年1月26日付でお伝えしたケイマン諸島の新商標法成立に関するニュースの続報をお伝えします。

 

新法は2017年8月1日より発効されます。

 

主な変更点は以下の通りです。

・商標権拡張によるケイマン諸島での権利取得は2017年7月31日を以って終了します。
・ケイマン諸島内の代理人を通じた出願のみが受理されます。
・委任状は不要です。
・絶対的および相対的拒絶理由に基づく審査がなされます。
・公告後60日間、第三者による異議申立てが認められます。
・旧法下で登録された商標は引き続き有効で、2017年8月1日以降は新法下の国内商標と同様に扱われます。
・旧法下で登録された商標の次回更新日に変更はありません。
・新法下における更新の起算日は出願日です。

本件に関する詳しい内容につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。