ガンビア:旧法下での商標更新について

ガンビアでは、旧法下にて2007年4月2日までに出願された商標は、新法施行日である2007年4月2日から10年後または14年間の有効期限終了時のいずれか早い期限日までに更新を行う必要があります。

更新期間は猶予期間を6ヶ月設けてあります。

また、更新の際にニース国際分類を適用し、再分類されることになります。

猶予期間終了までに、以下に該当する商標は更新手続きを行わなければなりません。

1. 2003年4月3日から2007年4月1日の間に旧法下で出願/登録された商標で、14年の有効期間が2017年4月3日から2021年4月1日までのもの。

2. 2003年4月3日から2007年4月1日の間に直近の更新がされた商標で、14年の有効期間が2017年4月3日から2021年4月1日までのもの。

 
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