カナダ:商標法改正(続報)

2014年8月8日付でお伝えした商標法改正ニュースの続報をお伝えします。

● 更新手続における追加発表
8月8日付ニュースでお伝えしたとおり、法改正後は、商標権の存続期間が15年から10年に変わります。今回、更新期限日が改正商標法施行日より前であれば、存続期間は15年、改正後であれば10年になることが新たに発表されました。
これにより、現行法では存続期間満了前であればいつでも更新登録申請が可能ですが、たとえ現在更新登録申請を行ったとしても、当該権利の更新期限日が改正商標法施行日の後になる場合、存続期間が15年ではなく10年の延長になるため、あえて更新手続を前倒しで行うメリットはなくなりました。
なお、法改正後は、更新手続可能期間は存続期間満了日の6カ月前からとなります。

● 施行日について
正式な改正商標法施行日はまだ確定していませんが、2015年後半から2016年前半までの間と見込まれています。

 
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