マドリッドプロトコルにて2015年1月1日から更新に関する規則が変更されました。
これまでは、事前に削除手続きをしない限り、国際出願時に保護を請求した指定国や区分すべてが更新されていました。つまり、一部の指定国や区分で拒絶確定したとしても、削除手続きをしない限り、すべての指定国や区分の更新手数料を払う必要がありました。
今後は基本的に保護が確定している指定国や区分のみが更新されることになります。したがって、例えばある指定国で3区分の保護を国際出願時に請求しており、そのうち1区分の保護は確定し、2区分は拒絶されている場合は、基本的に1区分のみ更新されることになります。拒絶されている2区分も更新申請を希望する場合は新しい申請書(MM11)にて意思表示をする必要があります。拒絶されている部分が実際は確定しておらず、係争中である場合にはその部分も含むことを明示して更新しなければならないため、注意が必要です。
なお、保護の確定している指定国や区分を減じて更新したい場合は事前に削除手続きをしなければならないことに変わりはありません。
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