韓国:改正商標法の施行

2012年1月18日付けの商標ニュース「韓国:商標法改正」でお伝えしておりましたが、韓国と米国とのFTA協定が2012年3月15日に発効されたことを受け、同日付で改正商標法が施行されました。

主な改正点につきましては、前回お伝えした通りですが、今回は新たに判明した変更点についてご連絡いたします。

 
使用意思の確認の導入

2012年3月15日以後の出願分より、使用意思のない商標の登録を防ぐために、使用意思の確認が導入されました。
例えば、次のような場合に使用意思の確認が行われることになります。

1. 出願人が、指定商品(役務)についての業務を行うことを法令上制限された場合
2. 1出願で5区分を超える範囲の指定商品(役務)を指定しており、商品・役務の指定が広範な範囲に及んでいると判断されるもの
(1出願ごとに5区分未満になるように分割して出願を行えば、使用意思確認の回避が可能)
3. 百貨店業、量販店業、銀行・保険業、航空運送業など、大規模な資本や施設が必要な役務を個人が指定した場合
4. 類似しない多数の役務を指定した場合
(※類似しない多数の商品を指定した場合は、上記②の制限のみを適用)

 
優先審査認定要件の緩和

韓国では、2009年4月1日より国内商標登録出願の優先審査申請制度が実施されており、下記のいずれかに該当する場合に、優先審査の対象となっています。

1. 出願人が該当出願商標の指定商品(役務)全てを使用しているか、若しくは明白に使用準備中の場合
2. 第三者が出願商標と同一・類似の商標を正当な理由なく、使用していることを理由にその第三者に警告又は商標使用禁止仮処分申請をした場合
3. 出願された商標と同一・類似の商標を他の第三者が正当な理由なく業として使用している場合

今回の変更は上記1について行われ、全ての指定商品(役務)についての使用を立証する必要がなくなり、類似群ごとに1つの指定商品(役務)について使用を立証すれば、優先審査が認定されることになります。
この変更は、2012年4月1日以後の申請分から適用されます。

 
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。