英国の商標出願費用の改定について

イギリスの知的財産局の商標庁は2009年10月1日より、新規出願商標のオフィシャルフィーについて、いくつかの改定を実施しました。
最も重要な改定箇所は以下の3点です。

 
電子出願よる割引
今までは、出願方法に関係なく、一区分の指定商品・役務を出願する際には、GBP200のオフィシャルフィー(追加区分がある場合、一区分につきGBP50)が必要でした。しかし、2009年10月1日より、電子出願でかつオフィシャルフィーを分割せずに全額支払った場合には、オフィシャルフィーの全額よりGPB30の割引をすることになりました。なお、通常出願(郵送、ファックスなど)によるオフィシャルフィーは据え置きとなります。また、この割引は、出願の際に全額払う場合のみに適用されるため、猶予期間における支払いの場合は対象外となります。

 
Right Star出願サービス
2009年10月1日より、通常出願以外にも、Right Starという新しい出願方式が採用されました。このRight Starは、出願時のオフィシャルフィーを半額(一区分GBP100、追加区分GBP25)とし、出願後に特許庁より発行される登録要件についての審査報告書を受領後、出願を継続する場合には、残額を支払うという出願方式です。

Right Starの特徴及びメリットは以下の通りです。

1. 電子出願であり、出願オフィシャルフィーは通常の半額となります
2. 登録可能性及び類似先行商標に関する審査報告書が約10営業日ほどでメールにて通達されます
3. 審査報告書についての質問がある場合には、審査官と協議する(非公式)ことができます
4. 出願継続を希望する場合には、残額を所定の支払い方法で審査報告書日の14日以内に支払わなければなりません
5. 出願継続を希望しない場合には、出願放棄とみなされますので、追加費用は発生しません。

※ 上記の電子出願割引はRight Starに適用されませんので、ご注意ください。

 
シリーズ商標の出願について
今までは、シリーズ商標出願に関しましては、出願数の上限を設定されておらず、追加出願の費用も発生しませんでした。しかし、2009年10月1日以降に出願されたものに対しては、以下の通り改定があります。

1. シリーズ商標の出願数は6商標までとなります。
2. 2商標目までは追加費用がありませんが、3商標目以降には1商標につきGBP50の追加オフィシャルフィーを加算されます。
3. 所定の要件を具備した商標のみがシリーズ商標として認められますので、場合によっては、審査の段階において、シリーズ商標と認められない場合があります。かかる場合であっても、追加オフィシャルフィーの払い戻しはありません。

 
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。