新元号が発表されました!!
商標は注目浴びていることもあり、日本特許庁は事前の登録ブロックを発表して用意周到という感じでした。
一方、ドメインの登録はどうでしょうか??
WHOISを色々と叩いてみました。
1.令和.com (2019年4月1日取得)
GDPRの関係でどなたが取得しているかわかりませんね。
2.令和.jp (2019年4月1日取得)
権利者名がノリノリですね。。
3.reiwa.jp (2007年3月2日取得)
ここ一週間はアクセス数が上がりそうですね。2007年から取得している企業です。
4.reiwa.co.jp (2003年9月29日取得)
この企業も新元号絡みで問い合わせが増えそうですね。
5.leiwa.jp (2019年4月1日取得)
綴りは正式ではありませんが、取得しています。
6.leiwa.co.jp (2019年4月1日取得)
こちらも綴りは正式ではありませんが、取得しています。実際に法人登記あるのか?
7.海外のその他ドメイン (2019年4月1日登録)
海外でも既に登録は始まっています。一定の注目度があるのですね。
reiwa.cn (China) |
reiwa.com.cn (China) |
reiwa.cz (Czech Republic) |
reiwa.hk (Hong Kong) |
reiwa.is (Iceland) |
reiwa.it (Italy) |
reiwa.kr (South Korea) |
reiwa.co.kr (South Korea) |
reiwa.pl (Poland) |
reiwa.se (Sweden) |
reiwa.st (Sao Tome and Principe) |
reiwa.tw (Taiwan) |
reiwa.com.tw (Taiwan) |
reiwa.co.uk (United Kingdom) |
こうした新しい動きに乗じて、一定数ドメインが取得されてしまうケースがあります。商標とパラレルに考えて、なぜドメインコントロールしなかったのかは気になるところです。
ドメインの不正取得は、不正競争防止法2条1項13号で下記の通り規定されています。安易な取得は避けましょう。
”不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為 ”
どんな時代になるのか、いづれにしても楽しみではあります。
〈ライタープロフィール〉
寺地 裕樹(てらち ゆうき)
GMOブライツコンサルティング株式会社
営業本部 IPソリューション部
consul@brights.jp
2008年に入社後営業部の主力メンバーとして、営業数字を牽引。2012年には、当時最年少で営業部部長に就く。現在は、商標・ドメインネームに関するコンサルティングを主に行うIPS部、営業部、営業管理部を率いる営業本部副本部長として従事。趣味は、家族と週末農家、インラインスケートなど。