登録できる商標
文字商標、図形商標、音声商標、及びこれらの要素を組み合わせた商標
区分
2014年より多区分制度を採用。
国際分類を採用。(類似群コードも採用。)
審査
方式審査後、要件を満たしていなければ、補正命令が出される。
方式審査が通過した者のみ、実体審査が行われる。
実体審査で要件を満たしていないと判断された場合は、「拒絶」される。
存続期間
登録日から10年間。以後、10年ごとに更新が可能。
マドリッドプロトコル
加盟国
その他
「小売役務」は、いくつかの例外を除き、指定役務として記載できない。
3年以上不使用の商標は、不使用取消請求の対象となる。