以下は日本商標に関する記載です。国・地域により、定義が異なることがあります。
商標権について
商標権は、具体的にどのような商品・サービスを対象につけられるかにより、大きく以下のように分類されます。
商品商標
商品につけられる商標を「商品商標」と言います。
商標法上、次の全ての条件を満たすものが商品とされています。
- 独立して、商取引の対象となりえるもの
- 流通するもの
- 動産であるもの
- 量産されるもの
- 有体物であるもの
⇒ 販売促進のためのノベルティや、広告のために無料で配られるものは、対象外
⇒ 飲食店内で提供される料理などは、その場で消費されることを目的とされることから対象外
ただし、持ち帰り用の弁当などは商品
⇒ 土地・建物などの不動産は対象外
⇒ 流通させる目的ではない、例えば一点ものは、対象外
⇒ 電気、光、熱などの形のないものは対象外
役務商標(サービスマーク)
役務はいわゆるサービスであり、保険、輸送、教育、娯楽などが対象になります。
商標権の特徴
区分
商標を登録するために特許庁に出願するときは、区分を選択する必要があります。区分とは“クラス”とも呼ばれ、上述の商品と役務(サービス)を1類から45類までの45個の区分に分けたものとなります。日本をはじめとする多くの国では、国際分類表に対応しているため、多くの場合他国においても同じ分類となります。
属地主義
商標権は、各国(地域)の法制度に則り設定されているものですので、その権利の成立、権利範囲の変更、権利の消滅などは、それぞれの法制度によります。ただし、世界中の国々で事業を展開する場合、それぞれの国においての手続きをそれぞれ行なうのでは煩雑になることから、加盟国のうち希望した国・地域においては、一括で商標出願手続きができる「国際登録制度」も存在します。これの根拠となる条約は、マドリッド協定議定書(通称 マドプロ:マドリッドプロトコルの略)と呼ばれており、日本も加盟しています。
先願主義 or 先使用主義
先願主義とは、同じもしくは類似した商標を複数の権利者が登録を希望した場合、先に出願した者に優先権が発生するという考え方です。これに対して、先使用主義とは先に使用を始めた者に優先権が発生するという考え方です。日本においては、先願主義が採用されています。
更新制度の存在
多くの知的財産権がその権利の有効期間を延長できないなか、商標権は何回でも有効期間を延長できることも特徴の一つです。
類似性の判断基準
商標権は、出願人が指定した商品役務(サービス)と併せて登録されます。
登録を希望する商標自体がすでに登録されている第三者の商標と類似している場合でも、全く異なった商品役務が指定されていれば、類似していないと判断されます。例えば、「brights」という商標について、自動車を指定し登録希望する場合、すでに登録となっている類似商標の指定商品が、薬品のみであれば登録可能性がありますが、オートバイが指定商品である場合には、商品も類似しているとみなされ、登録できません。
商標自体の類似性は以下の要素で判断されます。
- 外観類似: 外観そのものが互いに似ていること(視覚)
- 呼称類似: 商標から導かれる発音が互いに似ていること(聴覚)
- 観念類似: 商標から想起される観念が互いに似ていること(意味)
商標権の効果
- 商標の独占的使用(専用権)→登録した商標の独占的かつ半永久的使用の確約
- 似ている物の排除(禁止権)→消費者に混同を与える可能性があるものを排除する権利に保有
商標未取得のリスク
商標を登録するには、印紙代や弁護士弁理士への手数料などの経費がかかります。そのため、使用期間が短いロゴやマークの場合、「登録しない」という選択もあり得ます。短期間のキャンペーンなどで使用する場合、調べても使用予定の商標と同じもしくは類似した商標が見つからなければ、商標を登録しないまま終えてしまうことも考えられます。ただ、比較的長い間商標を使用する場合、商標を登録していないと同様の商標を第三者が先に登録してしまうかもしれません。誰かが先に登録してしまった場合、それまで使用していた商標を使用しないよう、商標権者から求められる可能性があります。
商標権を取得しない場合のリスクとして、以下のものが挙げられます。
貴社が侵害される側になった場合
- 模倣品(サービス)が出回っても、対策が出来ない。
- 第三者に不正使用されても、対策が出来ない。
- 第三者に取得されてしまった場合、商標を取り戻す際に、膨大な費用、労力、時間が発生する。(買収、取消審判)
- 第三者に不正使用されてしまった場合、信頼を取り戻す。 のにどれほどの期間が必要かわからず、悪いイメージを払拭出来ない可能性がある。
- 自社が得るべき利益を横取りされても、文句を言えない。
貴社が侵害する側になった場合
- 製品名を変更しなければいけない。
- 広告物を刷り直ししなければならない。
- 製品からマークを除去しなければいけない。
- 損害賠償を請求される可能性がある。
- 税関で輸出入の差し止めを受ける可能性がある。
【リスク対応費用一例】
・第三者商標の無効審判請求:1,000,000円~5,000,000円以上(1カ国・1商標につき)
仮に今回出願せずに全て無効審判請求で対応した場合:52,000,000円~260,000,000円以上