商標とは

 

商標とは

ある商品・サービスを選択する際、その商品・サービス自体の性能や品質、価格のほかに、「どこの会社が作った(販売している)」「何という名称」の商品・サービスなのかも、決め手のひとつとなります。品質がよいことを広く知られている名称(ブランド名)の商品・サービスは、その名称だけで信頼されることも少なくありません。このように、自分(自社)が取り扱う商品・サービスが、他人(他社)のものとは違うことを表す名称やマーク(識別標識)を、商標と言います。商標は、文字や図形、記号で表されることが多いですが、その他に立体的形状や匂い、動き、ホログラム、色彩や音なども、商標として認識されることがあります。

また、商標は商品・サービスのイメージを作り守る大切なもののため、国に届け出ることにより商標権が発生し、法的保護を受けることができます。多くの場合、商標権は法律に則って守られる権利のため、国(もしくは地域)ごとに登録が必要となります。(立体的形状や匂い、動き、ホログラム、色彩や音などを商標として登録できるかどうかは、その国・地域の法律によります。)多くの国・地域においては、全ての事業はその分野により区分けされており、その商品・サービスごとに登録が可能です。知的財産権の多くは、法的保護(登録)期間の延長(更新)ができませんが、商標権は更新手続きをとることにより、登録期間を延長することができます。多くの国において10年が登録、更新の単位となります。

 

商標の持つ機能

 

識別機能

他人(他社)の商品・サービスと異なることを認識させる機能です。商標の最も根本的な機能です。

 

出所表示機能

別の商品・サービスを取り扱っていても、それらに付けられている名称やマークが同じであれば、多くの場合同じ企業を連想させます。また、同一商品・サービスに同じ名称やマークが使用されていれば、どちらの商品・サービスも同じ企業が取り扱っていることをイメージさせる効果があります。

 

品質保証機能

同じ名称やマークが付けられていれば、それらの商品・サービスはある一定の品質であることを表す機能です。(品質が良いことのみを保証する機能ではありません。)

 

広告的機能

商品・サービスの名称やマークとして、商標それ自体が持つ広告機能です。この機能は、新規に発売されたときに、最も発揮されます。

 
※ 参考サイト: 特許庁(https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/chizai08.htm)

 

商標と商号の違い

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商標 商号
意味 自社の商品・サービスと他社の商品・サービスを区別するマーク 営業上、商人が自己を表記するための名称
管轄・規定 特許庁・商標法 法務局・商標、会社法
構成 文字に限らない(図形・色など) 文字のみ
権利範囲 全国 全国としてよいと考える。特に制限する法律規定はない。
期間 10年(更新可能、半永久的) 無期限
侵害があった場合の権利行使 権利行使が可能 権利行使は可能。但し、相手方の「不正の目的」の立証が困難。

 
 
 
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