EU加盟国・新ドメイン「 .eu 」優先登録申請を開始

.euドメインネームのご案内

eu_18国(地域) : ヨーロッパ(欧州)
TLD Code : eu
基礎データ : 外務省The World Factbook

 

取得可能ドメイン 登録要件 コメント
.eu EU加盟国に登録済みの現地法人
または主要な拠点があること。
詳細は下記をご覧ください。
update申請受付中※2

 
logoEuRegistrar

ブライツコンサルティングは、日本初の.euドメイン公認レジストラです。
.euレジストリへの直接申請は、公認レジストラのみが行うことができます。

 

一般登録申請受付開始

2006年4月7日より新トップレベルドメイン『 .eu 』の一般登録申請がスタートします。

.euドメインは、昨年12月より優先登録(商標権保有者など一定の要件を満たした者に対する優先登録)が行われてきましたが、登録申請数が既に30万件に達しており、欧州地域において非常に注目度が高いドメインであるといえます。
このたび、受付が開始される一般登録申請は、今まで優先登録で設けられていた制限が緩和され、先着順による登録(first-come-first-serve) となり、さらに登録申請が殺到することが想定されます。
弊社では、日本初の公認レジストラとして認定を受け、日本企業のブランド保護、Webリスクマネジメントの観点から、そして、EU地域における効果的なWebプロモーション活動のために、一般登録申請についても、引き続き受付をおこなってまいります。

 

.eu一般登録申請受付開始!!

弊社では、2006年4月7日から開始する.eu一般登録申請の受付を開始いたします。
※ 2006年4月6日までは、商標権などに基づく優先登録申請が行われております、4月7日から、first-come-first-serve(先着順による登録)の一般登録申請が開始されます。

以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

    1. EU加盟国内に、登録済みの現地法人または主要な営業拠点がある。
    2. 国際法の侵害をしていない、EU加盟国内に設立された非営利組織である。
    3. EU加盟国内における自然人である。

※ お客様が、現地にまだ法人がなく、これからの進出を希望されている場合や、知的財産保護の視点からの登録をご希望される場合は、
弊社パートナー名義での登録代行をお引き受けいたします。詳しくは、弊社宛E-mail(info@brights.jp宛)にお問い合わせください。

 

.eu 登録申請費用

種類 価格 備考
.eu 8,000円(税別) 1ドメインの1年間の登録維持費用です。

 

登録申請のお申し込み方法

申請方法は、「.euドメインネーム登録申請 申込書」フォームをダウンロードしていただき、 必要事項をご記入の上、FaxまたはE-Mail(info@brights.jp宛)にてお申し込みください。

 

過去におこなわれてきた優先登録について

euドメインは、その登録管理を行うレジストリであるEURid(European Registry of Internet Domain names)により、2005年12月7日より優先登録が開始されました。
まずは、商標権保有者などによる.euドメインの優先登録制度による登録を2005年12月7日から2006年2月6日まで行いました。
続いて、会社名や未登録商標に基づく優先登録制度による登録を2006年2月7日から2006年4月6日まで行っています。

 
申請方法および優先登録フェーズ(Sunrise Period)関するFAQ

誰が.euを登録申請することができるのですか?

優先登録期間(Sunrise Period)とは?

どんな条件を満たせば優先登録フェーズで申請ができるのですか?

優先登録フェーズにおける申請方法は?

どのような文字列が登録できますか?

登録できない文字列はありますか?

登録期間は何年ですか?

多言語ドメインの導入予定はありますか?

登録規約の内容はどのようなものですか?

第三者により登録確定したドメインについて不服がある場合は?

登録されたドメインが思惑的または不正目的で登録されたと思われる場合は?(紛争解決)

今後のスケジュールはどのようになっていますか?

誰が.euを登録申請することができるのですか?

euドメインの登録申請者は、下記のいずれかの条件を満たしている必要があります。

1. EU加盟国内に、登録済みの現地法人または主要な営業拠点がある。
2. 国際法の侵害をしていない、EU加盟国内に設立された非営利組織である。
3. EU加盟国内における自然人である。

上記に加え、公共団体であることや、商標権の登録を保有している等の条件を満たしている場合は、4ヶ月間の優先登録期間中(フェーズ1+フェーズ2)に、優先的な条件にて登録申請を行うことができます。
優先登録期間の終了後は、first-come-first-served(先着順による登録)の一般登録申請が開始されます。この場合においても、上記で定められているとおり、EU加盟国内における地理的な基準(現地住所・連絡先)を満たせば、登録申請が可能となります。

優先登録期間(Sunrise Period)とは?

euドメインの登録は、公共団体と先行する権利を有する申請権者に対し、first-come-first-served(先着順による登録)の一般登録が開始される前に、その優先権を活用しての登録申請を受け付ける期間です。

どんな条件を満たせば優先登録フェーズで申請ができるのですか?

優先登録期間は、フェーズ1とフェーズ2に分かれており、それぞれのフェーズで規定される条件と、前述の誰が.euを登録申請することができるのですか?の条件を満たせば、いくつでも申請することができます。ただし、以下の優先登録フェーズ1での申請はフェーズ2よりも優先されます。

  • 優先登録フェーズ 1 2005年12月7日(水) ~ 2006年2月6日(月)

優先登録フェーズ1での申請には、以下の条件を満たしている必要があります。
・ EU加盟国における国内登録商標もしくはCTM登録商標名 ※1, 2
    CTM :Community Trademark (欧州共同体商標)
・ 公共団体の正式名称あるいは一般に知れ渡っている省略名(頭字語)
・ 公共団体よって統治されている領地名
・ 地理的表示 (Geographical Indication)

  • 優先登録フェーズ 2 2006年2月7日(火) ~ 2006年4月6日(目)

フェーズ2での申請には、以下の条件を満たしている必要があります。
・ EU加盟国内における国内登録商標もしくはCTM登録商標名 ※1, 2
    CTM :Community Trademark (欧州共同体商標)
・ 公共団体の正式名称あるいは一般に知れ渡っている省略名(頭字語)
・ 公共団体よって統治されている領地名
・ 地理的表示 (Geographical Indication)
・ 会社名
・ 文学や芸術的な作品として保護されている特徴的なタイトル
・ 未登録商標名(パリ条約で保護される周知商標に該当する場合、もしくは、.eu優先登録フェーズで規定される国毎のルールにおいて、未登録商標名が申請根拠として認められている場合。ただし、申請の根拠となる権利を主張することのできる証明書類の提出が必要となります。)

※1 登録商標をベースに登録申請をかける場合でも、EU加盟国内に、登録済みの現地法人または主要な営業拠点が存在する必要があります。また、この場合の登録時の権利者名は、現地法人やその他現地拠点名となります。
※2 登録権利者(名義人)となる現地法人や支店・営業拠点では、一般的には商標権を保有しておらず、日本の本社が権利を持っているケースがほとんどです。このケースでは、現地法人と本社の権利関係を明確にする使用許諾書や同意書(書類は弊社にて準備)があれば、申請が可能になります。

優先登録期間における申請時には、その申請条件を満たしていることを証明するための書類を提出する必要があります。 1,2それぞれのフェーズおよび申請根拠を証明するための必要書類の一覧とその提出方法については、レジストリからの情報が開示され次第、弊社よりご案内させていただきます。

優先登録フェーズにおける申請方法は?

登録申請は、euドメインレジストリであるEURidより公式に認定を受けたレジストラである弊社にて承ることができます。
優先登録フェーズでは、申請のベースとなる貴社の申請根拠(商標や会社名など)に合わせてご案内させていただきますので、info@brights.jp宛にお問い合わせください。

【申請処理のルールとプロセス】

優先登録フェーズにおいて、申請条件(根拠)の複数を満たしている場合、どれか1つを証明することにより、登録申請が可能となります。
優先登録フェーズ内のそれぞれのフェーズ1、2において、同一ドメインに複数の登録申請があった場合は、“先着順による登録“が適用されます。
登録申請後に、同一名称にて複数の申請があった際には何番目の申請として受理されたのかなどの申請状況についてご連絡させていただきます。この場合、登録はこの時点では確定されずに待ち行列(申請キュー)に残されます。このとき申請者は、自らの権利を証明・主張するために所定のフォームに署名を行い40日以内に提出します。レジストリでの登録後、申請不備や異議申し立てを受け付けるための40日間の保留期間となり、その後登録が確定されます。
これら進行に関する手続はすべて弊社が責任を持ってご案内し、手続を進行させていただきます。

どのような文字列が登録できますか?

半角のAからZ 、0から9、ハイフン’-‘で構成され、2~63文字のドメイン(ホストネーム)が登録できます。
ただし、ハイフンで始まることや終わることはできません。
また、先頭から3文字目と4文字目にハイフンを続けて指定することはできません。

登録できない文字列はありますか?

予約語として規定される文字列の登録はできません。(たとえば、国別ドメインでも使用されるISO3166で規定される2ケタの国コード)
・ 地理的名称による予約語

予約語以外にも、European Commissionの取り決めにより、登録できないドメインがあります。
・ 政府官公庁用に限定される予約語
・ 欧州共同体用に限定される予約語

その他、レジストリが使用する下記の予約語があります。
eurid.eu, registry.eu, nic.eu, dns.eu, internic.eu, whois.eu, das.eu, coc.eu, eurethix.eu, eurethics.eu, euthics.eu

登録期間は何年ですか?

登録期間は、登録日より1年間となります。
更新期限の管理や、次回更新のご案内は、弊社より登録者様へご連絡させていただきます。

多言語ドメインの導入予定はありますか?

.euは将来、多言語(IDN)ドメインネームサービスを導入する予定があります。言語として導入されるのはEU加盟国で使用されているドイツ語、ギリシャ語などになる予定です。

登録規約の内容はどのようなものですか?

登録規約には、登録に関する全般的なポリシー、優先登録フェーズに関するポリシー、そして紛争解決に関するポリシーが含まれます。
.eu Domain Registration Policy (原文)
Terms and Conditions (原文)

第三者により登録確定したドメインについて不服がある場合は?

同一名称(文字列)のドメインに複数の申請があり、登録となったドメイン(登録者)に対し、誰でも異議申し立てをすることができます。
この異議申し立てにより、登録が取り消されると、登録審査を受ける権利は、次の登録申請者に移ります。

登録されたドメインが思惑的または不正目的で登録されたと思われる場合は?(紛争解決)

登録されたドメインの登録者が、思惑的または不正目的で登録されたと思われる場合には、仲裁申し立て(ADR:Alternative Dispute Resolution)をすることができます。この場合は前述の異議申し立てとは異なります。
仲裁申し立てが認められると、euドメインは申立人へ権利譲渡されます。 ドメイン紛争処理に関する詳細情報は、登録規約に記載される予定です。

今後のスケジュールはどのようになっていますか?

スケジュール アクション
2005年12月7日
~ 2006年2月6日
優先登録・第1フェーズ開始(公共機関と商標権者による申請)
終了いたしました。
2006年2月7日
~ 2006年4月6日
優先登録・第2フェーズ開始(第1フェーズの申請資格を有するものと、加盟国の法律で認められた他の権利を有するものによる申請)
終了いたしました。
2006年4月7日 ~

優先登録フェーズの終了および先着順による登録の開始
引き続き、優先登録フェーズ中の申請に対する有効性の評価は、すべての申請分について完了するまで継続

 

ドメインネーム紛争解決のための仲裁申し立てについて

.euを運営するEURidでは、
紛争解決のためのポリシー.eu Domain name Dispute Resolution Rulesを定めています。

また、弊社では.euドメインの紛争処理支援サービスを提供しております。

 

その他世界各国のドメインネーム登録について

ブライツコンサルティングでは、商標分野での国際的なコンサルティング経験と知的財産としてのドメインネームマネジメントにおける独自のノウハウを活かし、「.eu」ドメインネームだけでなく、アジア諸国をはじめ、全世界に存在するドメインネーム ( ccTLD )の保護を行っています。

 
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。