ケイマン諸島にて2016年8月1日から年金の先払いが不可能になります。
ケイマン諸島は商標について年金を導入している数少ない国の一つで、管理上の問題から、たとえば更新の際に次回更新期限日までの年金を支払っておくなど、年金を先払いすることが多くありました(年金の印紙代は一括で支払っても毎年支払っても変わりませんが、代理人手数料は支払の回数分かかります)。
特許及び商標年金について、納付期限年の1月1日以降、翌年3月31日までペナルティフィーなしでお手続きいただけます。
施行は2016年8月1日からですので、2016年7月31日の手続きまでであればこの制限の対象外となるため、次回更新期限日までの年金をまとめて支払うことが可能です。
なお、弊社にてすでにお預かりしている権利に関しまして、弊社システムBRANTECT®商標管理では、商標更新期限日と年金が同時に管理できるようになっておりますので、ご安心ください。
通常の更新案内に合わせてご案内申し上げます。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。