クウェートにて2015年12月27日に公開された省令号に基づき、数々の手続きが変更されました。
この法令はGCC諸国の商標法や規則に調和させるものです。
主な変更点は以下のとおりです:
- 優先権書類は、出願日から3ヶ月以内に提出することができます。
- 審査は、出願日から90日以内に完了されます。
- 局通知に対する応答は60日以内に提出する必要があります。
- 審査官による拒絶査定通知から60日以内に上訴委員会を通じて上訴することができます。
- 異議申立期間は公告日から60日間になります。(これまでは3つの公報に7日間ずつ公告され、異議申立期間は最後の公告から30日となっていました。)
- 異議への応答は出願人に通知した日から60日以内にする必要があります。
- 更新申請は更新期限日の1年前から可能です。グレースピリオド期間は6ヶ月です。
- ライセンス登録、団体標章、証明商標、音商標、におい商標登録に関する規定ができました。
- 更新や名称変更、住所変更、商標権移転、代理人変更の通知は公報に公告されることになりました。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。