チュニジアにて2015年6月1日から改正商標法が発効しました。
概要は以下の通りです。
- 電子出願が導入されます。(実運用は開始されません。)
- マドプロ経由の商標登録を扱う条項が新設されました。
- 異議申立する場合には、異議申立人が根拠とする登録商標の使用を証明する必要がありますが、その使用証拠を提出する期間が従来の1ヵ月から2カ月に変更になりました。
- 異議申立に対する出願人の意見提出期限が45日から2ヶ月に延長されました。
- 出願人が異議申立に対して意見を提出してから、最大8ヶ月の調停期間が設けられました。
- 住所変更、名称変更、合併、譲渡の必要書類提出期間が申請後2ヶ月までと規定されました。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。