マドリッドプロトコル経由の国際登録商標に関して、2015年8月10日からガーナの個別手数料が値上げされます。
値上げされる項目は以下の通りです。
- 出願
- 事後指定
- 更新
また、これまで出願と事後指定の個別手数料は出願料相当分と登録料相当分の2段階で費用が発生(※1)していましたが、同日から出願時・事後指定時の一括支払いに変更となります。
※ 1ガーナは個別手数料の二段階納付制をとっているため、国際登録出願・事後指定時に出願料相当分、各指定国官庁の審査を経て標章の保護が認められた後に国際事務局へ登録料相当分の支払いが必要でした。他に同様の制度をとっている国はキューバと日本です。
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