韓国:商標法一部改正

韓国にて2014年6月11日に商標法が一部改正され、施行されました。

改正の概要は以下の通りです。

1. 業務上取引関係であった代理店や下請け業者などが他人の商標であると知りながら、先取りする目的でその商標と同一・類似の商標を同一・類似の商品・役務に出願した場合、登録を受けることができないと規定されました。

2. 芸名・アーティスト名・グループ名、放送番組名などを商標に登録した場合、正当な権利者の同意なしに使用することができません。また、正当な権利者は登録取消しが可能です。

3. 性質表示など識別力のない標章であっても、使用によって特定人の商標に認識される場合には登録できることになっていましたが、より容易に登録できるよう登録要件が緩和されます。

4. これまで著名商標とは類似しない指定商品・役務に出願し、例えば銀行業と水産販売業など出所が混同しない場合に登録を阻む規定はありませんでしたが、今後は出所が混同しない場合にも著名商標の識別力や名声を汚すおそれがある商標は登録を受けることができないと規定されました。

 
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