2014年3月11日、商標法の改正案が閣議決定されました。本法案は第186回通常国会(会期1月24日~6月22日)に提出されます。
商標法の改正概要は以下の通りです。
(1) 商標法の保護対象の拡充
色彩のみからなる商標や音からなる商標が登録可能になります。
(2) 地域団体商標の登録主体の拡充
これまで、地域団体商標を登録できるのは農協や漁協などの事業協同組合などに限られていましたが、商工会や商工会議所、NPO法人、これらに相当する外国の法人も地域団体商標を登録できるようになります。
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