仏領ポリネシアは2004年3月3日のLaw No.2004-192発効により自治権を獲得したため、フランス商標権の効力が仏領ポリネシアに及ばなくなっていましたが、2014年2月1日にフランスと仏領ポリネシアの間で協定が施行されたことにより、フランスの商標権が拡張される旨、以下のように詳細が決まりましたので、お知らせいたします。
(ただし、CTMやマドリットプロトコル経由の商標は含まれていません。)
1. 2004年3月3日から2014年1月31日までにフランス特許庁へ出願または更新申請をした商標の場合
仏領ポリネシアで商標権を有効にするためには、2015年9月1日まで※に仏領ポリネシアの管轄当局へ承認の申請をする必要があります。
(※承認申請の期限はフランス特許庁からの情報によると2023年9月1日と発表されていますが、仏領ポリネシアのウェブサイトでは2015年9月1日となっているため、2015年9月1日としています。代理人から追加情報があり次第、続報をお知らせします。)
2. 2014年2月1日以降に出願や更新申請をする場合
仏領ポリネシアで商標権を有効にするためには、フランス特許庁への出願・更新申請時に仏領ポリネシアへの拡張申請を行う必要があります。
3. 2004年3月3日より前にフランス特許庁へ出願または更新申請をした商標の場合
仏領ポリネシアでも自動的にフランス本国と同様の権利が生じます。例えば、2004年3月1日にフランスへ出願した商標の場合、自動的に仏領ポリネシアで保護されていますが、2014年に更新する際は拡張申請が必要になります。
代理人から詳しい情報が入り次第、続報をアップデートいたします。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。