ウルグアイにて商標の使用に関して、商標法の改正が行われ、2014年1月1日に施行されました。
これまで、ウルグアイでは商標の使用は義務付けられておらず、不使用取消審判を請求することができませんでしたが、改正法では商標の使用を義務付け、第三者による不使用取消審判請求が可能になります。
以下の場合、不使用取消の対象とされます。
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1. 登録日から5年継続して、もしくは更新登録日までに権利者が使用していない場合
もしくは
2. 5年以上使用を中断している場合
不可抗力により使用できなかったことを証明できれば、免除されます。
また、ウルグアイでは多区分制度を採用しており、1区分でも使用していれば不使用による取消は免れることができます。
特許庁からの追加発表等、代理人から詳しい情報が入り次第、続報をアップデートいたします。
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