2015年7月1日に韓国にて改正商標法が施行される予定です。
改正案の概要は以下の通りです。
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(1) 商標の使用主義に関する改正
① 商標の使用に基づく識別力の認定要件を緩和
② 商標権侵害に基づく損害賠償請求権を実使用者に限定
③ 同日に2つ以上の出願があった場合、先使用者を優先
(2) 不合理な慣行廃止と公正な商標制度構築
① 商標の定義を整備し、サービスマークを商標の定義に統合
② 商標権効力制限事由規定の整備
③ 著名商標の希釈化防止条項新設
④ 未登録有名商標の無効審判請求の除斥期間を5年に
⑤ 商標不登録事由の有無の判断時点を登録可否決定時に
⑥ 事情を知る第三者による商標の冒認出願および使用を禁止する規定新設
⑦ 外国商標権者の国内代理店等による無断出願を不登録事由及び無効審判事由に
⑧ 不使用取消審判制度の補完
(3) 出願人の便宜向上及び規制緩和
① 局通知を受けた際、先出願・先登録商標権者との同意書を提出することが可能に
② 審査官の職権によって明らかな誤記を修正することが可能に
③ 商標権消滅後1年間同一または類似する商標の出願を禁止する規定削除
④ 登録料未納付や補正期間経過により失効した商標出願及び登録の回復期間を拡大
⑤ 異議申立て規定の補完
⑥ 審判請求後1か月以内に審判を取り消した場合の審判請求料が返還可能に
⑦ 旧ローカル区分からニース国際分類への転換申請規定削除
⑧ 指定商品毎による権利範囲確認審判請求制度の導入
詳しい情報が入り次第、続報をアップデートします。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。