2020年7月1日付けで、改正メキシコ知財法が2020年11月5日より施行と発表されました。
今回の改正では、特に存続期間の起算日変更や3年目使用宣誓について明確となりました。
・3年3か月の使用宣誓は、出願日に関わらず、2018年8月10日以降に登録された商標が対象
・2020年11月5日以降に登録された商標の存続期間は登録日から10年となります
(改正前は出願日から10年)
詳しい内容につきましては、お問い合わせください。
2020年7月1日付けで、改正メキシコ知財法が2020年11月5日より施行と発表されました。
今回の改正では、特に存続期間の起算日変更や3年目使用宣誓について明確となりました。
・3年3か月の使用宣誓は、出願日に関わらず、2018年8月10日以降に登録された商標が対象
・2020年11月5日以降に登録された商標の存続期間は登録日から10年となります
(改正前は出願日から10年)
詳しい内容につきましては、お問い合わせください。