韓国の商標法が改正されます。2013年4月5日に公布され、2013年10月6日から施行されます。今回の改正は、正当な出願人の速やかな権利確保を可能にすることや、出願人の便宜を高めることが主な目的です。
概要は以下のとおりです。
◆ 不使用取消審判制度について
(1) 出願人が不使用取消審判を請求した場合、出願商標と先登録商標が類似しているか否かの判断時点が「商標出願の時」から「商標登録可否の決定時」に変更されます。
今回の改正は、不使用取消審判の結果を反映し、商標の審査を進行することで、商標権の取得期間を短縮することが目的です。
上述の変更の背景として以下の事由が挙げられます。
これまでは出願商標と先登録商標が類似しているか否かの判断時点が「商標出願の時」であったため、登録までに先登録商標に対する不使用取消請求が認められても当該出願は拒絶され、拒絶査定の後にもう一度当該商標を出願するほかありませんでした。また、出願以前に先登録商標が発見された場合、不使用取消審判請求認容後に出願をするほかなく、その結果商標権取得のために長い期間を要していました。
今回の改正によって権利取得期間が9カ月以上短縮されること、また、同一の商標出願を再び行う必要がなくなるため、出願費用が軽減されることが期待されます。
(2) 不使用取消審判請求人に与える「6ヶ月の出願優先権」が削除されます。
今回の改正は、不使用取消審判請求人の6カ月の出願優先権を廃止し、上記(1)と合わせて、不使用取消審判請求より商標出願を先にさせることで、不使用取消審判請求の濫用及び不使用取消審判請求人間の出願競合を防止することが目的です。
上述の変更の背景として以下の事由が挙げられます。
これまで不使用取消審判請求人が複数いた場合、誰が優先権を有するのか不明確でした。これを利用し、ある商標に対して不使用取消審判が請求された場合、その商標の権利者はあえて第三者に同様に不使用取消審判を請求させた後に、その商標権を放棄し、さらにその翌日に第三者に出願をさせていました。この場合、先願主義が適用されるため、最初の不使用取消審判請求人ではなく、共謀した第三者に商標権が与えられることになります。その結果、正当な不使用取消審判請求人には商標権が与えられず、不使用商標の権利者が不正に権利を保持し続けるという不条理な事象が起きていました。
今回の改正によって不使用取消審判請求の悪用が避けられ、公正な商標秩序が確立されることが期待されます。
◆ 意見書提出期間について
出願人が、定められた期間(2ヶ月)内に意見書を提出できなかった場合、その期間の満了日から2ヶ月以内に手続継続申請書と意見書を提出すれば、該当手続きが再び可能となります。
一定期間の手続きの継続を認めることで、出願人の便宜を高めることが目的です。
◆ 商号の先使用認定要件について
自身の氏名や商号等を商標として使用する者が、他人の商標登録以前から、不正競争の目的をもたず商取引慣行に従って使用してきた場合、周知性の要件を欠いていても先使用権が認められます。
韓国における小規模の会社や経営者を保護していくことが目的です。
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