コモロ連合は、2013年5月25日よりOAPI(アフリカ知的財産機関)に加盟しました。OAPIとはフランス語圏を中心としたアフリカ諸国における知的財産機関です。コモロ連合の加盟により、OAPIの加盟国は17カ国となりました。
これまで、コモロ連合(フランスの海外県であるマヨット地域を除く)には商標はもとより知的財産に関する法律が存在していなかったため、商標の保護はローカル新聞における警告記事に頼るほかありませんでした。
この警告記事は商標を法的に保護するものではなく、あくまでも権利保護へ向けた商標所有者と新聞の間での私的な合意にすぎないものでした。
OAPI加盟によって、コモロ連合における知的財産保護は以下のように変わります。
■ 2013年5月25日以降にOAPIへ出願された全ての商標・特許・意匠・実用新案・種苗は、コモロ連合において保護可能となります。
■ 2013年5月24日以前にOAPIへ出願されたもののうち、未登録の商標は、登録となった場合コモロ連合において有効となります。
■ 2013年5月24日以前にOAPIへ登録された商標に関しては、次に更新登録された時点より自動的にコモロ連合において有効となります。
■ 更新登録を待たずにOAPIに登録された商標をコモロ連合において有効にすることも可能です。その場合、OAPI の規則に従い、OAPIへ以下の書類の提出が必要です。
-
① 委任状(公証、認証不要)
② 登録証の写し、更新登録証や名義変更に関する書類(該当する場合)
別途費用が発生いたしますので詳しくはお問い合わせください。
上記の場合、OAPIへの申請期限は2015年1月25日(コモロ連合がOAPIに加盟してから20カ月以内)です。
なお、新聞における警告記事は不要になります。
今回OAPIへ加盟したことによって、コモロ連合における知的財産の保護が可能になると期待されています。
コモロ連合での知的財産保護をご検討であれば、ぜひ弊社までご連絡ください。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。