メキシコがマドリッドプロトコルに加盟することになりました。
マドリッド条約88番目の加盟国になります。
本条約への加盟は2013年2月19日より効力を生じます。
マドリッドプロトコルは商標に関する国際条約です。
同条約の加盟国に住所もしくは営業所を有し、かつ、同国で商標を出願、あるいは登録している個人もしくは法人が、その出願又は登録を基礎として保護を求める加盟国を指定し、本国官庁を通じて国際事務局に国際出願を行い、国際登録を受けることができます。そして、指定国の所管官庁より12か月(又は、各国の宣言により18か月)以内に拒絶の通報を受けない限り、その指定国において商標の保護を受けることができます。
日本も加盟しており、日本で登録商標を保有/商標登録を出願している場合には、それらを基礎として、2013年2月19日より、メキシコを指定国とする国際登録を行うことが可能です。拒絶通報を受けなかった場合、国際登録日以降において、その商標につき同国で出願された商標権と同様の権利が生じます。
本件条約加盟により、メキシコにおける、簡便かつ有効な知的財産の保護が図れるようになることが期待されます。
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