ジブチでは2009年に商標法を含む知的財産保護法が成立し、2011年には施行されたものの、通商産業省が設立されていない、特許庁が実務をとりうる状況に無いなどの理由により、本年に至るまで同法に基づく実際の運用がなされてはおりませんでした。
しかしこの度、2012年6月9日から新商標法に基づく商標実務の運用が開始いたしました。
本ニュースは出願、更新、商標譲渡/合併、名義変更/住所変更と商標業務全般にわたる、商標法の概要となります。
◆ 出願
※ 必要書類
- 委任状(公証及び認証は不要)(サイン者の氏名及び権限が明記されているもの)
- 出願後の補完は認められておりません。
- 書類に使用できる言語はフランス語です。
※ 一般情報
- 多区分出願が可能です。
- ニース国際分類第10版が適用されます。
- 文字商標、図形商標、結合商標、立体商標、音響商標、匂い商標、団体商標が登録可能です。
- 出願から5営業日で登録が可能です。
- マドリッドプロトコルに基づく国際出願には対応しておりません。
- パリ条約に基づく優先権登録は可能です。
- 有効期間は10年間です。
- 公告は登録後に現地紙「ラ・ネイション」紙上においてなされます。
- 第三者の異議申立制度は採用されておりません。
- 登録後、公告開始日までは登録の取消しを申請することが可能です。
◆ 更新
※ 必要書類
- 委任状(公証及び認証は不要)
- 更新申請後の補完は認められておりません。
※ 一般情報
- 更新により延長される期間は10年間です。
- 更新期限日の6ヶ月前より更新申請が可能です。
- 更新期限日を超過した場合においても、その後6ヶ月間は超過料金を支払うことにより更新が可能です。
◆ 商標譲渡/合併
※ 必要書類
- 委任状(公証及び認証は不要)
- 譲渡証書(商標譲渡の場合)/合併証明書(合併の場合)
- 申請後の補完は認められておりません。
◆ 名義変更/住所変更
※ 必要書類
- 委任状(公証及び認証は不要)
- 名義変更、住所変更の事実を証明する書面(商業登記簿など)
- 申請後の補完は認められておりません。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。