商標出願について

 

商標を出願・登録する意義

商標は、国などの公的機関に届け出なくても存在させることは可能ですし、国によってはその商標を使用により権利自体が発生することもあります。多くの国では、2者間で係争が起きた場合、その国(地域)で使用を先に始めた商標権者の方が優勢となります。ただ、登録されていないと、その権利が存在することを広く知らしめることが難しい場合も多くありますし、係争自体に費用も手間も相当数かかることを考えると、それを避けるためにも、商標登録を行なっておくことをお勧めいたします。

 

商標を出願する前に行なっておくこと

商標を出願する前には、「どのような態様(図形なのか文字なのか)」を「どの指定商品役務(事業領域)」で登録するのかを明確に決めておく必要があります。その国の審査官が登録済の他商標と「類似している」と判断してしまうと、その商標を登録できない可能性があります。(多くの場合、反論する機会も与えられますが、こちらの意見が通らないことも多くあります。)その際、すでに商品開発を行なっていたとしたら、使用しているその商標を変更する必要もあります。(商標の使用を強行した場合、その国の審査官が「類似する」と認めているのですから、先に商標登録をした権利者から訴えられてしまう可能性も高いと思われます。)

そこで、登録前や商標を使用する前に、「調査」をすることがお勧めです。
特に、海外で使用する商標の場合、日本人の感覚とは違う意味に捕えられたり、日本語の環境では考えられないような言葉の響きに捕えられたりすることもあります。現在は、充実した公的なデータベースが充実しており、完全一致商標に関して(特に文字商標の場合)、自分で調べられることも多いです。ただ、類似判断などに関しては国ごとに事情が異なる場合もありますので、現地の弁護士や弁理士などの専門家に依頼することをお勧めします。もしくは弊社のようなコンサルティング会社に一括で調査を依頼すれば、多くの専門家とのネットワークを利用し、それぞれの現地事情に沿った調査結果をお届けします。

 

マドリッドプロトコル:マドプロ

メリット
日本商標を基礎として、国際登録を行なえば、加盟国(現在189カ国・地域)を指定することで、その加盟国で有効な商標権となります。それぞれの国で個々に出願することと比べると、多くの場合費用は安くなり、手続きも容易となります。また、審査期間も決められているため、各指定国において迅速に審査が行なわれることも多く、結果として早く登録できる可能性があります。

デメリット
基礎とする商標と同一の商標、同一の指定商品役務の範囲でしか登録できません。指定商品役務を減らすことは可能ですが、例えば、日本商標が日本語とアルファベットの組合せの場合、アルファベットだけをマドプロ商標として登録することはできません。また、日本特許庁を通じて手続きを行なうため、現地代理人のアドバイスを事前に受けることができません。

 

商標登録までの流れ

 
trademark-registration

 
 
 
ww