キプロスで知的財産に関する税制の改正

キプロスにおいて知的財産に関する税法が改正され、以下のようにキプロスにおける知的財産につき税制上の優遇を受けられることになりました。

1) キプロスに所在地を有する法人につき、その所有する知的財産からの収入のうち80%の部分が所得税の課税対象から控除されます。

2) キプロスに所在地を有する法人につき、その所有する知的財産を処分して得られた所得の80%の部分が所得税の課税対象から控除されます。

3) 知的財産の取得、開発に要した資本的支出は控除対象となり、その会計年度及びその後の4年間において償却されます。

本件改正は在キプロス法人での知的所有権のより活発な運用をその趣旨とするものであり、同国におけるよりコストを抑えた商標の取得、運用が可能になるものです。

 
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