ヨルダンで商標法が改正され、クラスヘディングの指定商品・役務を指定しての出願が不可能になりました。
改正後の指定商品・役務について
ニース国際分類に従う形で具体的に商品・役務を指定することになります。
クラスヘディングによる包括的な指定が不可能になり、より細分化された商品・役務を指定しての出願が義務付けられます。
現在登録済みの商標について
現在登録済みの商標権の効力に対する影響はありません。新たな指定商品、役務に書き換えることも、更新の際に新たに商品、役務を指定し直すことも必要ありません。
現在出願中の商標について
クラスヘディングの指定商品・役務を指定しての出願については、指定商品・役務をより具体的な記述に補正する必要があります。
この補正についてオフィシャルフィーは掛かりません。
本件改正はヨルダンにおける不使用商標の数を削減することがその趣旨であると考えられます。
クラスヘディングでの出願が不可能になったことで、より具体的な指定商品・役務の選定が必要になります。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。