今後の運用について、未だ不明確な点も多いミャンマー商標法ですが、独立行政法人国際協力機構(JICA)、一般社団法人日本知的財産協会(JIPA)へのヒアリングに基づき、制度情報更新を致しますので、ご確認ください。
■ミャンマー商標法の施行スケジュール
ソフトオープニング:商標法施行前6か月 -①
グランドオープニング:商標法施行日後12か月 -②
※上記期間においては、優先的地位を得ることが可能です。
※正式な公表は未だありません。
■新制度の開始にあたり使用されている商標と所有権宣言登録商標を優先的に保護する施策
所定の期間内に出願することで、今までにミャンマー登録法の下において登記所で
登録している商標(所有権宣言登録している商標)とミャンマー国内で実際に使用して
いる商標には、優先的な措置が適用される予定です。
■優先的地位について
具体的には、以下の方が対象となる予定です。
1.1)所有権宣言登録をしている権利者であり、2)①の期間に出願し、
3)②の期間に納付をした者
2.1)実際に市場で使用している商標の所有者であり、2)②の期間に出願し、
3)②の期間に納付をした者(但し、実際に使用していることを日付とともに
立証する必要があります。)
※納付日=出願日となります。
※1、2が競合した場合は、使用開始日、もしくは、所有権宣言登録日の早い
者が優先的地位を得ると想定されています。
■審査について
実体審査はほぼない状況のようです。同一または類似の商標に対して、出願公開から
60日以内に異議申立、登録から5年以内に無効申立が提出された場合、知財庁が審査を
行います。
■代理人資格制限について
本申請は、オンライン出願アカウントを有する法律事務所のみが対応することが
可能です。
■所有権宣言登録の数について
20万件程度と言われています。
■考えるべき対応について
現時点で未確定の部分も多くありますが、権利化すべき商標の所有権宣言がされて
いない場合には、登録をいただいた方がスムーズに登録まで進むと考えます。
■セミナー情報
情報が錯綜している部分もありますため、一度情報整理の場を設ける予定をしています。
ミャンマー代理人等のスケジュールが決まり次第、ホームページ等で発信致します。
このほか新しい情報が入り次第、随時アップデートをしてまいります。
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本件に関するお問い合わせ先
GMOブライツコンサルティング株式会社
営業部
E-Mail: consul@brights.jp
Tel:03-5784-1069 Fax:03-3462-5040